特例退職被保険者制度とは
「特例退職被保険者制度」とは、厚生労働大臣の許可を受け、「特定健康保険組合」として明治安田生命健康保険組合が運営する制度です。
ご加入に際して、ご検討いただくこと
特例退職被保険者の保険料は、ご本人の収入に関係なく現役被保険者(任意継続被保険者を含む)の前年の収入によって毎年見直される標準報酬月額に健康保険料率を乗じて算出します。従って、保険料についてだけ考えれば、国民健康保険のほうが低額の場合もあります。
ご加入に際しては、お住まいの市区町村の国民健康保険料と高齢者福祉・医療施策およびご自身の健康状態等を総合的に勘案したうえでご検討いただきますよう、お願いいたします。
また、特例退職被保険者の加入資格を有する方が、いったん国民健康保険に加入した場合はその後に特例退職被保険者制度への加入はできませんのでご注意ください。
保険料について
保険料の事業主負担はなく、全額本人負担となります。
- 毎年、変更されます。
- 保険料は、本人の収入に関係なく、現役の被保険者の収入によって決定されます。
納付方法
加入時に取引銀行口座(原則は年金受給口座)を登録し、初回は振込み、2回目以降は自動引落し(手数料本人負担)となります。
引落し期日
支払いは「年払い」または「半年払い」による前納(4.0%の割引あり)が原則です。
年払い(1年前納の方) | 毎年3月12日(休日のときは翌営業日) |
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半年払い(半年前納)の方 | [上期] 毎年3月12日(休日のときは翌営業日) [下期] 毎年9月12日(休日のときは翌営業日) |
保険料引落しのお知らせ
年払いの方は毎年3月初旬に、半年払いの方は、毎年3月初旬と9月初旬にお知らせを郵送します。
- ※期日までに残高をご確認ください。
- ※残高不足等で期日に引落しができない場合は、保険料の割引ができなくなることがあります。
保険給付について
基本的に在職時と同じ種類の給付が受けられます。
医療機関での窓口負担
69歳以下の方 | 医療費の3割(義務教育就学前まで2割) |
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70歳以上の方 | 医療費の2割(現役並所得者は3割) |
- ※高額療養費、入院時食事療養費などについても、在職時と同様の給付が受けられます。ただし、特例退職被保険者には傷病手当金の支給はありません。
保健事業
在職時と同じ種類の給付が受けられます。機関誌・医療費通知等の配付、健康診断等を実施しています。
資格喪失(脱退)するとき
次のいずれかに該当する場合は、特例退職被保険者の資格を失います。
- 後期高齢者医療制度の対象となったとき(75歳になったとき。または65歳以上で寝たきりなどの障害認定を受けたとき)
- 他の会社に勤務したとき
- 海外に移住したとき
- 死亡したとき
- 保険料を滞納したとき(※1)
- 特例退職被保険者でなくなることを申し出たとき
- ※1 保険料が期日までに振り込まれないと、その時点で資格を喪失しますので、ご注意ください。
被扶養者を脱退させる場合には、健康保険組合へ5日以内にご連絡ください。
- 参考リンク
特例退職被保険者の資格喪失日は、次のとおりです。
- 後期高齢者医療制度の対象となった場合…満75歳の誕生日当日(障害認定日当日)
- 再就職の場合…再び会社勤めをはじめた日
- 海外移住の場合…海外に移住した日
- 死亡の場合…死亡した日の翌日
- 特例退職被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日の翌日
お問い合わせ:明治安田生命健康保険組合 事務局
電話:03-3283-8578
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館3階