特例退職被保険者制度とは

「特例退職被保険者制度」とは、厚生労働大臣の許可を受け、「特定健康保険組合」として明治安田生命健康保険組合が運営する制度です。

特例退職被保険者制度に加入するとき

ご注意ください!

加入に際して、ご検討いただくこと

この制度は、老齢厚生年金の受給開始年齢から75歳になるまで加入することができます。
お住まいの各市区町村 ・都道府県によっては、国民健康保険の保険料の方が安いこともあります。
ご加入に際しましては、以下の手引きを必ず参照のうえ、ご検討ください。

参考リンク
必要書類 特例退職被保険者資格取得届 兼 被扶養者申請書
特例退職被保険者資格取得届 兼 被扶養者申請書
記入例
【添付書類】
  • 住民票(世帯全員)
  • 老齢厚生年金証書の写し
提出期限 厚生年金保険の「老齢厚生年金証書」を受け取った日の翌日から3ヵ月以内
対象者

退職して、老齢厚生年金の受給資格者(※)で、次のいずれかに該当する74歳までの方。

  • 当健康保険組合の被保険者期間が20年以上あること
  • 40歳以上になった月以降の当健康保険組合の被保険者期間が15年以上あること
  • ※現在、他の会社に勤務している場合は、退職後に上記の資格を満たしていれば、その時点で加入が可能となります。
お問合せ先 健康保険組合 事務局
  • *現役被保険者の方へ
    手続きに関するご質問は、ご本人からではなく所属の総務担当(事務)の方からお問い合わせください。
備考 ご家族の被扶養者としての加入をご希望の場合、一定の条件に基づいて健康保険組合が認定します(認定基準は在職時と同じです)。被保険者との続柄や同居しているか等、それぞれのケースによって提出していただく書類が異なりますので、事前に健康保険組合までお問い合わせください。
参考リンク

特例退職被保険者制度を脱退するとき

国民健康保険に加入する場合等、特例退職被保険者制度を脱退するとき

必要書類 特例退職被保険者 資格喪失申出書
特例退職被保険者 資格喪失申出書
提出期限 資格喪失を希望する月の前月1日~末日(資格喪失日:毎月1日)

次のような方は今まで加入していた健康保険の脱退手続きを行なってください。

無資格診療等のトラブルとなりますので、脱退の手続きは迅速に行なっていただきますよう、お願いいたします。ただし、明治安田生命退職後、ただちに特例退職被保険者制度に加入される方、また現在当健保の任意継続被保険者で、特例退職被保険者制度に加入される方は脱退の手続きは必要ありません。

それまで使用していた健康保険証・資格確認書は使用できませんので、健康保険組合に必ず返納(郵送可)してください。

  • 国民健康保険に加入していた方
    市区町村の窓口で、国民健康保険の資格を喪失する旨の手続きを行なうことが必要です。
    詳しくは市区町村窓口でおたずねください。
  • 他の会社の被保険者であった方
    加入していた健康保険組合などに、脱退の手続きを確実に行なうことが必要です。