特例退職被保険者制度とは

「特例退職被保険者制度」とは、厚生労働大臣の許可を受け、「特定健康保険組合」として明治安田生命健康保険組合が運営する制度です。

特例退職被保険者制度に加入するとき

必要書類
  • 特例退職被保険者資格取得届 兼 被扶養者申請書<12208>
    • ※健康保険組合へお問い合わせください。
【添付書類】
  • 預金口座振替依頼書
  • 住民票(世帯全員)
  • 老齢厚生年金証書の写し
提出期限 厚生年金保険の「老齢厚生年金証書」を受け取った日の翌日から3ヵ月以内
対象者

退職して、老齢厚生年金の受給資格者(※)で、次のいずれかに該当する74歳までの方。

  • 当健康保険組合の被保険者期間が20年以上あること
  • 40歳以上になった月以降の当健康保険組合の被保険者期間が15年以上あること
  • ※現在、他の会社に勤務している場合は、退職後に上記の資格を満たしていれば、その時点で加入が可能となります。
お問合せ先 健康保険組合 事務局
備考 ご家族の被扶養者としての加入をご希望の場合、一定の条件に基づいて健康保険組合が認定します(認定基準は在職時と同じです)。被保険者との続柄や同居しているか等、それぞれのケースによって提出していただく書類が異なりますので、事前に健康保険組合までお問い合わせください。
参考リンク

次のような方は今まで加入していた健康保険の脱退手続きを行なってください。

無資格診療等のトラブルとなりますので、脱退の手続きは迅速に行なっていただきますよう、お願いいたします。ただし、明治安田生命退職後、ただちに特例退職被保険者制度に加入される方、また現在当健保の任意継続被保険者で、特例退職被保険者制度に加入される方は脱退の手続きは必要ありません。

それまで使用していた健康保険証は使用できませんので、健康保険組合に必ず保険証を返納(郵送可)してください。

  • 国民健康保険に加入していた方
    市区町村の窓口へ、健康保険組合から交付された「特例退職被保険者証」と、それまで使用していた国民健康保険の保険証を提示し、国民健康保険の資格を喪失する旨の手続きを行なうことが必要です。詳しくは市区町村窓口でおたずねください。
  • 他の会社の被保険者であった方
    加入していた健康保険組合などに、脱退の手続きを確実に行なうことが必要です。
  • 他の健康保険組合などの被扶養者であった方
    被扶養者であった健康保険組合などに、確実に被扶養者の適用をはずしてもらうことが必要です。