医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
必要書類 |
<上位所得世帯・一般世帯・70歳以上(3割負担者)>
限度額適用認定証 交付申請書 記入例 |
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<市町村民税非課税世帯>
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 記入例 |
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対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
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お問合せ先 | 健康保険組合 事務局 |
備考 |
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医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | 速やかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 事務局 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
必要書類 | 【基準日(通常は毎年7月31日時点(死亡の場合には死亡日)現在の健康保険の加入先が明治安田生命健康保険組合である場合(当健康保険組合で年間合算額が14万4,000円を超える場合は11月以降に申請書を健保より送付いたします。)】
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【基準日(通常は毎年7月31日時点(死亡の場合には死亡日)現在の健康保険の加入先が明治安田生命健康保険組合ではないが、過去1年間に明治安田生命健康保険組合に加入したことがある場合】 申請後、当健康保険組合が、「高額療養費(年間合算)自己負担額証明書」を発行しますので、この証明書を添付のうえ、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を基準日現在加入している健康保険に提出してください。 |
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提出期限 | 速やかに |
対象者 |
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方
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お問合せ先 | 健康保険組合 事務局 |
備考 |
申請は基準日時点で加入している健康保険に行ないます。 |