他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけ速やかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
必ず健康保険組合に届出を
第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
従って、健康保険で治療を受ける場合は、当健康保険組合にご連絡のうえ、できるだけ速やかに「第三者行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。
自動車事故にあった場合の対応
示談は慎重に!
示談が成立してしまうと、健保組合から加害者へ医療費の請求ができなくなることがあります。
示談をする前に必ず健保組合へご相談ください。
第三者行為となる場合
自動車事故以外にも、次のような場合は第三者行為になります。
- 自転車にぶつかられてけがをしたとき
- 工事現場からの落下物でけがをしたとき
- 不当な暴力を受けてけがをしたとき
- 他人の飼っているペットにかまれてけがをしたとき
- レストランなど、外食で食中毒になったとき
- スポーツ中に、相手の故意の反則でけがをしたとき
- ゴルフ場で他人の打球があたってけがをしたとき
業務中や通勤時の事故が原因のときは
業務中や通勤時にけがをしたときは、労災保険(労働者災害補償保険)が適用されます。
労災保険が適用されると健康保険を使うことはできませんのでご注意ください。