医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類

<上位所得世帯・一般世帯・70歳以上(3割負担者)>

限度額適用認定証 交付申請書
限度額適用認定証 交付申請書
記入例

<市町村民税非課税世帯>

限度額適用・標準負担額減額認定申請書
限度額適用・標準負担額減額認定申請書
記入例
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合 事務局
備考
  • 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • 被保険者が低所得者(市町村民税非課税者)である場合には、自己負担限度額の適用とともに、入院したときの食事代についても減額を受けることができます。
  • 診療月の属する年度(診療が4~7月の場合にあっては、前年度)の被保険者の市町村民税非課税証明書(原本)を添付願います(ただし、申請書の証明欄に市町村の証明を受けた場合には添付の必要はありません)。 証明年度にご注意ください。
  • また、直近1年間の入院日数が90日を超える場合は、入院期間を確認できる書類(領収書のコピーなど)を添付して、再度申請を行なうことにより、長期該当者として標準負担額が一食につき160円に減額できます。
    健康保険食事療養費標準負担額差額支給申請書
    健康保険食事療養費標準負担額差額支給申請書

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書
  • ※申請書が必要な方は健康保険組合へお問い合わせください。

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 速やかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合 事務局
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類

【基準日(通常は毎年7月31日時点(死亡の場合には死亡日)現在の健康保険の加入先が明治安田生命健康保険組合である場合(当健康保険組合で年間合算額が14万4,000円を超える場合は11月以降に申請書を健保より送付いたします。)】

  • 他の医療保険者が発行した高額療養費(年間合算)自己負担額証明書
    (基準日から過去1年間の間に他の健康保険に加入したことがある場合)

【基準日(通常は毎年7月31日時点(死亡の場合には死亡日)現在の健康保険の加入先が明治安田生命健康保険組合ではないが、過去1年間に明治安田生命健康保険組合に加入したことがある場合】

申請後、当健康保険組合が、「高額療養費(年間合算)自己負担額証明書」を発行しますので、この証明書を添付のうえ、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を基準日現在加入している健康保険に提出してください。
提出期限 速やかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合 事務局
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行ないます。

参考リンク