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特定健診・特定保健指導の対象者になります[特定健診・特定保健指導とは?]
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こんなときは健康保険でかかれません
入院したときの食事
65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき
医療費が高額になったとき
医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき
急病のため、保険証なしで受診したとき
輸血の生血代
コルセット、ギプス、義眼などを作ったとき
はり、きゅう、マッサージにかかったとき
小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき
柔道整復師にかかるとき
在宅医療が受けられるとき
差額負担の医療を受けるとき
入転院するのに歩けないとき
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