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柔道整復師にかかるとき 現金給付

 

 骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。
 この場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。
 ただし、骨折または脱臼については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。


● 柔道整復師(接骨院・整骨院)の正しいかかり方


 柔道整復師(接骨院・整骨院など)でも「各種保険取り扱います」と看板にうたっているところをよく見かけます。
 しかし、柔道整復師(接骨院・整骨院)は病院ではないため、健康保険を使って受診できる治療(施術)はごく一部です。
 柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかる場合は、以下のルールをしっかり守って、医療費の適正化にご協力ください。



健康保険を使って接骨院・整骨院にかかれる治療は、たった2つだけ


健康保険を使える治療(施術)は、次の2つのケースのみです。


@打撲、捻挫、挫傷の治療

1ヵ月以上治療しても完治しない場合は、整形外科へ

A骨折・不完全骨折・脱臼の治療

応急処置のケースを除き、医師の同意書が必要です


※次の場合は、健康保険は使えません(全額本人負担です)。
  ○腰痛・肩こりなどの単なるマッサージ
  ○スポーツによる肉体疲労、筋肉痛
  ○リウマチ、神経痛、関節痛等


健康保険を使って、同時に2ヵ所以上の柔道整復師(接骨院・整骨院)に通うことはできません。



健康保険を使ったら、治療記録はしっかり確認!


 健康保険を使って治療(施術)したら、面倒くさがらず、次の3つの行為は必ず実行してください。


@毎月「療養費申請書」の内容を確認し、必ず本人が署名(捺印)(注1)してください

健康保険組合への請求をあなたが柔道整復師(接骨院・整骨院)に「委任する」という大切な行為です

A領収書はその都度(注2)もらって、大切に保管してください

確認のため、後日、領収証を提出していただくこともあります

A健康保険組合から送付される「医療費通知」で受診月・回数・金額を確認してください

相違する場合は、健康保険組合(事務局)までご連絡ください


(注1)

家族が受診した場合は、家族の方が記名(捺印)してください。

(注2)

領収書は請求すれば必ずもらえます。まとめてもらうことは厳禁です。



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