明治安田生命健康保険組合「すこやか健保 2017/春 Vol.31」
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12すこやか健保2017/春 vol.31 知 っておきたい 健保のしくみお子さん(被扶養者)が就職したら就職先の健康保険の被保険者になります。平成28年10月から、短時間で働く方(学生を除くパート・アルバイト等)が社会保険の加入対象となりました。下記すべてに該当する場合は勤め先の健康保険の被保険者となります。○ 雇用期間が1年以上見込まれる○ 1週間の所定労働時間が20時間以上○ 月の所定内賃金が88,000円以上○ 勤め先の従業員数が501人以上※※平成29年4月からは、500人以下でも労使合意により適用拡大が可能就職した適用拡大の対象となった1 被扶養者でなくなった日から保険証は使用できません。月の途中でも使用できなくなるのでご注意ください。 被扶養者でなくなった後に保険証を使用してしまった場合には、当健保組合へ医療費を返還していただくことになります。 なお、新しい保険証が届くまでの間にかかった医療費は、いったん全額をご自身で立て替え、後日新しく加入した健保組合から払い戻しを受けます。被扶養者でなくなったら、お持ちの保険証は使えません上記のケースに該当する場合は「被扶養者除外届」「保険証」の2点と、「高齢受給者証」をお持ちの被扶養者はそれもあわせて、該当した日から5日以内に健保組合へ提出してください。就職をして新生活が始まるときなど、以下のようなケースはご家族が被扶養者でなくなります。新生活に向けて忙しくなると手続きを怠りがちですが、必ず健保組合に保険証を添えて届出をしてください。ご家族( 被扶養者) が就職などをされたら…「被扶養者除外届」の提出をお忘れなく!ご家族(被扶養者)の年収が130万円※以上、または本人(被保険者)の年収の1/2を超えたとき、扶養からはずれます。※60歳以上または障害がある場合は年収 180万円以上(老齢年金、障害年金、遺族年金を含む)収入が増えた配偶者・子・孫・父母・祖父母・曽祖父母・兄姉弟妹以外の親族(三親等内)が本人(被保険者)と別居したとき、扶養からはずれます。別居した別居しているご家族(被扶養者)への仕送りをやめたときや、仕送り額が被扶養者の収入よりも少なくなったとき、扶養からはずれます。仕送りを少なくした/やめたご家族(被扶養者)が75歳※になると、後期高齢者医療制度の被保険者になります。※65~74歳の方が、一定の障害があると認定されて後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様です75歳になったご家族(被扶養者)が雇用保険の失業給付金を受給するようになり、その額が1日当たり3,612円(60歳以上は5,000円)以上のとき、扶養からはずれます。失業給付金の受給を開始した離婚したとき、ご家族(被扶養者)が亡くなったときは、忘れずに届出をしましょう。離婚・死亡した8234657
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