重要「資格確認書」の職権交付(取得・認定以外)について
平素より当健保組合の事業運営にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
健康保険証が12月2日より使用ができなくなることに伴い、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ等の事由により、マイナ保険証のご利用ができなくなる方につきまして、「資格確認書」を職権で発行し、対象者あてに送付いたします。再発行の手続きが終了するまで、医療機関を受診する際は、当「資格確認書」にて受診してください。
<送付対象者>
マイナ保険証の登録状況が以下のいずれかの事由により、マイナ保険証の利用ができなくなる方
・マイナンバーカード(電子証明書含む)有効期限切れ
・マイナ保険証登録解除
・マイナンバーカード返納
<送付時期>
・毎月上旬に「社会保険診療報酬支払基金」から提供されるデータを基に対象者を選定し、 11月より毎月中旬ごろに送付いたします。
<その他、ご留意いただきたい点>
・マイナンバーカード(電子証明書含む)有効期限切れとなる前に速やかに住民票のある市町村窓口にて再発行の手続きをお願いいたします。
・「資格確認書」の有効期間は、交付日から2年経過後の8月末までです。
マイナンバーカード(電子証明書含む)の再発行の手続きをした場合、「資格確認書」
の返却をしていただく必要はありません。ただし、有効期間内に資格喪失(退社等)
された場合は、返却が必要となります。
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」とは異なります。
① 「資格確認書」とは?
・マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方、マイナンバーカード(電子証明書含む)有効期限切れ等、マイナ保険証の利用ができない状況にある方に対して、交付を行なっています(ハガキ型。)
・医療機関等へ提示することで受診が可能です。有効期限がありますので、有効期間内に資格喪失(退社等)した場合、返却が必要です。
② 「資格情報のお知らせ」とは?
・加入者の記号・番号等を簡易に把握するため、原則、加入者全員に送付されます。
・医療機関等の窓口でマイナ保険証の読み取りができないなど例外的な場合にマイナン
バーカードとともに提示することで保険診療を受けることができますので、保管いただくよう お願いします。
・資格喪失(退社等)した場合、返却は不要です。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください!
・マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があり
ます。更新対象者には、有効期限の約3ヵ月前に国から電子証明書有効期限通知書が送られます。同封されている案内に従い、お住いの市区町村窓口で早めに更新手続きを行なってください。
【照会先】
健康保険組合 事務局 鈴木事務長 03-3283-1022(内線700-9446)
矢野次長 03-3283-8269(内線700-9448)
塩見次長 03-3283-8649(内線700-9461)