[2025/09/09] 
19 歳以上23歳未満の健保被扶養者認定について

 

平素より健保組合の業務運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。

 

19 歳以上23歳未満の方の健康保険の被扶養者(ご家族)認定基準が変更されます。

2025年10月1日より19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。

 

学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。

年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されます。)

被保険者と被扶養者の同居・別居によって、以下の判定基準となります(今回、変更は

ありません)。

同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

 

【照会先】

健康保険組合 事務局  鈴木事務長 03-3283-1022(内線700-9446)

                     矢野次長  03-3283-8269(内線700-9448)

                                塩見次長  03-3283-8649(内線700-9461)