[2025/09/09]
19 歳以上23歳未満の健保被扶養者認定について
19 歳以上23歳未満の健保被扶養者認定について
平素より健保組合の業務運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。
19 歳以上23歳未満の方の健康保険の被扶養者(ご家族)認定基準が変更されます。
2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
※年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されます。)
※被保険者と被扶養者の同居・別居によって、以下の判定基準となります(今回、変更は
ありません)。
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
【照会先】
健康保険組合 事務局 鈴木事務長 03-3283-1022(内線700-9446)
矢野次長 03-3283-8269(内線700-9448)
塩見次長 03-3283-8649(内線700-9461)