重要「資格確認書」の送付について
平素より健保組合の業務運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。
12月2日以降、健康保険証の利用ができなくなるため、送付対象のみなさまへ「資格確認書」を9月10日に送付いたします。
<送付対象者>
健康保険証を保有している被保険者・被扶養者のうち、2025年7月31日時でマイナ保険証を保有していない方。詳細は以下のとおり。
・マイナンバーカードを作成されていない方
・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行なっていない方
・マイナンバーカードを返納した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
<現行の健康保険証の使用期限>
・現行の健康保険証は、2025年12月1日に経過措置期間が終了し、以降は使用不可と
なります。
・経過措置期間が終了した現行の健康保険証の回収は行ないません。
(2025年12月2日以降、各自で廃棄ください。)
<その他、ご留意いただきたい点>
・「資格確認書」は8月20日時点に在籍する被保険者等のデータで作成しております。
その後、資格喪失(退職)の方の分については、健保組合までご返送ください。
・2024年12月1日以降に資格を取得した被保険者・被扶養者でマイナ保険証を保有していない方には、すでに「資格確認書」を送付しておりますので今回の対象外です。
・マイナ保険証は、自身の健康と医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けられる
メリットがあるため、引き続き、「資格確認書」からマイナ保険証への切り替えをお願いします。
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」とは異なります。
①「資格確認書」とは?
・マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録 をされていない方等、マイナ保険証を保有していない状況にある方に対して、保険証の発行廃止(2024年12月2日)以降、交付を行なっています(ハガキ型。健康保険証を保有している方には今回交付します)。
・医療機関等へ提示することで受診が可能です。有効期限がありますので、有効期間内に資格喪失した場合、回収が必要です。
※今回送付する資格確認書の有効期限は、2028年8月末までです。
②「資格情報のお知らせ」とは?
・加入者の記号・番号等を簡易に把握するため、原則、加入者全員に送付されます。
・医療機関等の窓口でマイナ保険証の読み取りができないなど例外的な場合にマイナンバーカー
ドとともに提示することで保険診療を受けることができます。
・資格喪失した場合、回収は不要です。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください!
・マイナンバーカードの電子証明書には有効期限があります。更新対象者には、有効期限の
約3ヵ月前に国から電子証明書有効期限通知書が送られます。同封されている案内に従い、お住いの市区町村窓口で早めに更新手続きを行なってください。
・詳細は健保組合HPの「新着情報一覧」にてご確認ください。
https://www.mykenpo.or.jp/asp/news/news.asp?articleid=158300&page=1
【照会先】
健康保険組合 事務局 鈴木事務長 03-3283-1022(内線700-9446)
矢野次長 03-3283-8269(内線700-9448)
塩見次長 03-3283-8649(内線700-9461)
リーフレット.PDF
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資格確認書(見本).PDF