重要R6能登半島地震 一部負担金等免除の取扱期間の延長
このたびの令和6年能登半島地震により、被害を受けられたみなさまに、心からお見舞い申しあげます。
今回の地震による甚大な被害状況に鑑み、医療機関等を受診した際の一部負担金等(窓口での
自己負担部分)の取扱いにつきまして、健康保険法第七十五条の二および第百十条の二の規定に
基づき、免除の取扱いを適用(期間をさらに延長(令和6年4月末日→9月末日→12月末日→令和7年6月末→9月末))いたします。
なお、令和7年1月以降は、この免除を受けるにあたり、医療機関で受診の際に「免除証明書」を健康保険被保険者証等と共に提示いただくことが必要となっております。
この「免除証明書」の申請・交付につきましても、下記のとおりご連絡いたします。
末筆になりますが、一日も早い復旧を心よりお祈り申しあげます。
記
1.「免除証明書」交付対象者
以下(1)(2)のいずれにも該当する方
(1)令和6年能登半島地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)当組合の被保険者または被扶養者
(2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
2.「免除証明書」申請等について
・すでに発行済みの方は、健保組合より免除期間を延長した免除証明書を6月中に所属経由にて送付いたします。旧免除証明書は健保組合へ返還願います。
・免除証明書を新たに必要とする方は以下のとおり、お願いいたします。
「健康保険一部負担金等免除申請書」を「人事部 人事サービスG〈健康保険担当〉」(グループ会社は会社)経由で健保組合に提出。その際、上記1の(2)記載の①~③の免除対象に該当することが確認できる書類の写しを添付(提出をお願いしたい具体的な書類名等は申請書の記載をご参照)。
3.免除対象期間
災害救助法適用日から、令和7年9月までの診療分および調剤分の一部負担金等について、令和7年9月末日まで
4.免除対象となる一部負担金等
医療機関で受診の際、健保組合が発行した免除証明書とマイナ保険証等を提示することで、以下の窓口負担が免除となります。
・一部負担金
・保険外併用療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
・訪問看護療養費に係る自己負担額
・家族療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
・家族訪問看護療養費に係る自己負担額
※柔道整復師、あん摩、マッサージ、鍼灸師による施術の費用については免除対象にはなりません。
5.一部負担金等の還付金対応について
・免除対象者のうち、災害救助法適用日以降にすでに医療機関の窓口に一部負担金等を支払って
いる場合は、その一部負担金等を還付いたします。
・還付申請方法等の詳細は、別途ご連絡いたします。
《照会先》
健康保険組合 事務局 鈴木 (内線:700-9446、外線:03-3283-1022)
矢野 (内線:700-9448、外線:03-3283-8269)
塩見 (内線:700-9461、外線:03-3283-8649)