[2024/04/22] 
重要令和6年能登半島地震で被災されたみなさまが医療機関等で支払う一部負担金等の取扱い期間の延長について

このたびの令和6年能登半島地震により、被害を受けられたみなさまに、
心からお見舞い申しあげます。
   今回の地震による甚大な被害状況に鑑み、医療機関等を受診した際の
一部負担金等(窓口での自己負担部分)の取扱いにつきまして、健康保
険法第七十五条の二および第百十条の二の規定に基づき、免除の取扱い
を適用(期間の延長(4月末日→9月末日))いたします。
   一部負担金等の免除の概要および申請方法につきまして、下記のとお
りご連絡いたします。
   末筆になりますが、一日も早い復旧を心よりお祈り申しあげます。

                                              記
1.免除対象者
         以下(1)(2)のいずれにも該当する者に対し、適用いたします。
   (1)令和6年能登半島地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)
            の適用市町村に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市
            町村に転入した場合を含む。)当組合の被保険者または被扶養者
   (2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかの申し立てをした者であ
            ること
     ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
     ②主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
     ③主たる生計維持者の行方が不明である旨
2.免除対象期間
   災害救助法適用日から、当面、令和6年9月までの診療分および調剤分の
         一部負担金等について、令和6年9月末日まで
3.免除対象となる一部負担金等 
   医療機関で受診の際、上記免除対象(1)(2)に該当している旨申告す
         れば、以下の窓口負担が免除となります。
   ・一部負担金
   ・保険外併用療養費に係る自己負担額
    (食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
   ・訪問看護療養費に係る自己負担額
   ・家族療養費に係る自己負担額
    (食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
   ・家族訪問看護療養費に係る自己負担額
    ※柔道整復師、あん摩、マッサージ、鍼灸師による施術の費用については
               免除対象にはなりません。
4.一部負担金等の還付金対応について
   ・免除対象者のうち、災害救助法適用日以降にすでに医療機関の窓口に一部負担
      金等を支払っている場合は、その一部負担金等を還付いたします。
   ・還付申請方法等の詳細は、別途ご連絡いたします。

《照会先》
健康保険組合 事務局 鈴木 (内線:700-9446、外線:03-3283-1022)
           矢野 (内線:700-9448、外線:03-3283-8269)
           塩見 (内線:700-9461、外線:03-3283-8649)